非薬剤師のピッキング補助で円滑に運営するには
0402通知は薬剤師や業界に大きな衝撃をもたらしました。そして、調剤事務も同様です。業務範囲などが変わるとされていますが、どのように変わるのかを見てみるとしましょう。
0402通知とは
2019年4月、厚生労働省から通知された文書のことを言います。通知以前は、調剤業務の範囲がはっきりしていないという課題を抱えていました。
しかし、この通知には調剤業務の範囲について明確にされました。それまでピッキングや一包化した薬剤の数量を確認するなどの業務はあいまいな領域のものだとされていましたが、一定の要件を満たすことによって調剤事務員などの非薬剤師であっても認められるようになったのです。
※参照元:厚生労働省「調剤業務のあり方について」
(https://www.mhlw.go.jp/content/000498352.pdf)
調剤事務の業務範囲
以前の調剤事務の業務は、患者の受付や電話対応、レセコン入力業務や会計事務、調剤報酬の請求、医薬品の発注や点検などを行っていました。
2019年4月に生労働省から通知されたことによってその業務範囲が大きく変わりました。調剤事務の業務は薬剤師の管理下という条件を満たせばピッキングが可能となりますので、仕事の幅が大きく広がります。
この通知に沿って調剤薬局事務員などの業務内容が変われば、薬剤師の業務負担が軽くなるだけではなく、調剤薬局事務員の需要の高まりを見せることでしょう。
※参照元:厚生労働省「調剤業務のあり方について」
(https://www.mhlw.go.jp/content/000498352.pdf)
調剤事務のできること
調剤事務に認められている業務内容は以下の通りです。
- 包装された状態でピッキングを行う
- 薬剤師が監査する前に、一包化した薬剤の数量確認
- 医薬品を冷蔵庫や棚などに収める
- 調剤済みの薬をカレンダーに設置
- 服薬指導済みの不足薬の配達
医薬品卸から納品された医薬品については、調剤室の棚や冷蔵庫、引き出しなどにおさめる業務についても認められています。
その他には、薬剤師によって管理されているという条件であれば、一包化された薬剤の数をチェックすることも可能です。なお確認するタイミングは、薬剤師による監査前となっているため十分注意するようにしましょう。
調剤事務のできないこと
調剤事務が実施してはいけない業務内容については以下の通りです。
- シートから錠剤を取り出して半錠にする
- 軟膏や水薬、粉薬などを計ったり混ぜたりする
- 薬剤の一包化
- 疑義照会
軟膏や水剤、粉薬などを計ったり混ぜたりする作業は認められていないため注意が必要です。疑義照会とは、処方せんの内容について医師に問い合わせを行う業務のことを指します。疑義照会は、薬剤師法で定められた薬剤師の業務となっているため、資格のない方が実施することは認められていません。
調剤補助員との違い
薬局によっては、調剤補助員として補助作業に特化した求人を募集するケースもあります。調剤補助員は、ピッキングや請求業務などの一部の業務を担当することになります(服薬指導や錠剤の加工、疑義照会などは行えません)。
調剤補助員も大きく括ると調剤事務員といえますが、事務員は受付や受電対応、入力作業などをメインとして対応し、調剤補助員はピッキングや医薬品の棚入れ、医薬品の郵送などを主に行うといったように、分業化が行われていくことが考えられます。
調剤事務員がピッキングするには?
薬剤師による管理がなされているという条件であれば、調剤事務が実施できる業務範囲が広がります。
しかし軟膏や粉薬、水薬などを計ったり混ぜたりする業務については、薬剤師が途中確認を行うという条件であっても認められていないため十分注意が必要です。
非薬剤師の業務は、最終的には薬剤師がその責任を追うことになっている点が重要なポイントと考えられます。
調剤事務がピッキングをできることの運営メリット
薬剤師の確保の容易さや人件費の抑制
それまで薬剤師のみが行える業務の範囲は広いものでした。そのため、薬局業務には薬剤師が欠かせません。その点は今後も変わらないのですが、薬剤師以外の人間が行える業務が増えるのであれば必要な薬剤師の人数が減ります。そのため、薬剤師の確保が容易になる点や、人件費の抑制が可能。薬剤師は国家資格。誰もが簡単に名乗れるものではありませんので、確保も難しいものでした。そのため、本来であれば何人も確保したいと考えている薬局もあったことでしょう。
しかし、今後は薬剤師は必要最小限で良いのです。
薬剤師業務の負担減
薬剤師の負担減少もメリット。薬剤師のみが行える仕事が減りますので、薬剤師としても「自分でなければできないこと」が減り、結果的に仕事の質が高まるでしょう。
調剤事務がピッキングすることによる運営デメリット
調剤過誤のリスクが高まる
調剤過誤の事例としては、分包紙の印字による服用間違いや、「4mg」を「4mL」といったような容量の入力間違い、スタッフが薬剤を薬品棚に戻す際に誤った棚に戻すことによる取り違い、複数の処方箋の1枚を見落とすなどさまざまな事例があります。
このような調剤過誤が発生した場合には、患者に健康被害が発生する可能性があるため、発生しないように対策を行うことに加えて、それぞれが注意して作業を行う必要があるといえます。
薬剤師以外のスタッフの負担増
調剤事務は受付やレセコンの入力、在庫管理のように担当する業務が多岐にわたっています。このような従来の業務に加えて、ピッキング作業も行えるようになることで業務の負担が増える可能性がある、という点はデメリットのひとつといえます。
単純にこれまでと比較して仕事が増えるということに加えて、「ピッキングを行う際にミスを起こしてはならない」というプレッシャーを感じながら仕事に取り組むことを負担と感じてしまうケースも考えられます。
調剤事務がピッキングできるまでの2つの重要ポイント
スピードは後回し!正確性を重視
ピッキングを行う上では、正確性を重視することが大切です。これは、医薬品を見間違えたり、処方量を誤ったりすると患者の健康問題につながる可能性がありますので、急がなければいけない場面でも、落ち着いて確認を行うことが非常に重要です。
もしスピード重視で作業を行ったとしても、ミスがあってやり直しになると結局時間がかかってしまいます。このような状況にならないためにも、しっかりと集中して正確なピッキングを心がけることが大切です。
調剤事務員向けに作業環境を整える
調剤事務員が作業しやすいように、環境を整える点もポイントのひとつです。例えば、調剤棚の配置や薬品の並び方を工夫するようにすれば、必要となる薬を正確・スピーディーに取り出せるようになっていきます。工夫の例として、使用頻度が高いものや薬のサイズに応じて取り出しやすい場所に配置する、という方法が考えられます。
また、頻繁に処方する薬品については手元に近いところに配置しておけば、動作に必要となる時間を短縮することができます。
調剤事務がピッキングをするなら
監査システムの導入が必須
誰もがピッキングが行えるようになる環境はメリット・デメリットそれぞれあります。しかし、ミスが増えるようであれば薬局そのものの評判を落とすことにもなりかねません。
担当者が変わってもクオリティを落としてよいことにはなりません。そこで監査システムなど、ヒューマンエラーを防げるシステムの導入がおすすめ。極力人間の負担を軽減するシステムを導入することで、誰が行っても一定のクオリティを満たせる環境づくりに寄与してくれることでしょう。