0402通知で薬剤師の存在はどう変わる?
0402通知は、薬局における調剤業務の分担を考えるうえで、大きな転機となった通知です。一方で、「0402通知とは何か」「薬剤師以外のスタッフは、どこまで業務を担当できるのか」を詳しく把握していない方もいるでしょう。
0402通知では、一定の条件を満たした場合に、薬剤師以外のスタッフが調剤に関連する一部の補助業務を行うことについて考え方が整理されました。これにより、薬剤師が専門性を必要とする監査や服薬指導などに、より時間を振り向けられる体制づくりが進めやすくなっています。
この記事では、0402通知の内容をはじめ、非薬剤師が行える業務の範囲や、薬剤師の役割・労働環境に与えた影響について解説します。
まず0402通知とは
0402通知とは、2019年4月2日に厚生労働省から発出された「調剤業務のあり方について」と題する通知の通称です。
薬剤師法では、原則として薬剤師以外の者が調剤を行うことは認められていません。一方、薬局の実際の業務には、医薬品の取り揃えをはじめ、必ずしも薬剤師による専門的な判断を必要としない作業も含まれています。
0402通知では、薬剤師の指示に基づき、一定の条件を満たす機械的な作業については、薬剤師以外のスタッフが行っても差し支えないという考え方が示されました。
ただし、非薬剤師が自由に調剤業務を行えるようになったわけではありません。薬剤師の目が届く範囲で行われることや、薬剤師の薬学的知見を踏まえて患者に危害が及ばないこと、専門的な判断を加える余地に乏しい作業であることなどが前提となります。
また、調剤した薬剤の最終的な確認や責任を担うのは、あくまでも薬剤師です。
※参照元:厚生労働省「調剤業務のあり方について」
(https://www.mhlw.go.jp/content/000498352.pdf)
0402通知で整理された「非薬剤師ができる業務」と「できない業務」
0402通知によって、薬剤師以外のスタッフに調剤業務そのものが全面的に認められたわけではありません。
ポイントとなるのは、「薬剤師による専門的な判断が必要な業務か」「判断を加える余地が少ない機械的な作業か」という違いです。薬剤師が責任を持って指示・監督することを前提に、業務を適切に切り分ける必要があります。
【一覧】非薬剤師が行える調剤補助業務の境界線
| 区分 | 主な業務 | ポイント |
|---|---|---|
| 実施可能な業務 |
|
薬学的な判断を加える余地が少ない機械的な作業であり、薬剤師の指示・監督下で行うことが前提です。 |
| 実施できない業務 |
|
薬剤師としての専門的な知識・判断や責任が必要となる業務は、非薬剤師に委ねることはできません。 |
非薬剤師が補助業務を担当する場合でも、必ず薬剤師の指示・監督のもとで実施することが基本です。最終的に調剤された薬剤が処方内容と合っているかを確認する監査は薬剤師が行い、その責任も薬剤師が負います。
そのため、単に「薬剤師以外に仕事を任せる」という考え方ではなく、業務範囲や確認手順を明確にしたうえで、安全性を損なわない体制を構築することが重要です。
0402通知で薬剤師の役割はどう変わったのか
0402通知によって大きく変化したのは、薬局内での「薬剤師でなければ行えない業務」と「一定の条件下で補助スタッフに任せられる業務」の切り分けです。
薬剤師が医薬品の取り揃えなどの対物業務をすべて抱えるのではなく、一定の補助業務を非薬剤師と分担することで、薬剤師が専門性を発揮すべき業務に時間を充てやすくなりました。
現在の薬剤師には、薬を正確に渡すだけではなく、服薬指導や薬歴管理、投薬後のフォロー、患者の生活背景を踏まえた支援など、「薬を通じて患者を支える」という対人業務がより重要になっています。
また、地域医療では、医師・看護師・ケアマネジャーなどの多職種と連携しながら患者を支えることも求められます。
調剤業務を適切に分担・効率化し、薬剤師が患者と向き合うための時間を確保することが、これからの薬局運営では重要になります。
対物業務から「対人業務」へシフトするための薬局内の体制整備
0402通知を踏まえて非薬剤師による調剤補助を取り入れる場合、単純にピッキング作業をスタッフへ移管するだけでは十分ではありません。
「誰が・どの作業を・どのような手順で行い、どのタイミングで薬剤師が確認するのか」を明確にし、安全性を確保した業務フローを構築することが重要です。
体制移行のための3つの手順
- 業務プロセスの可視化とマニュアル作成:現在の調剤業務を整理し、非薬剤師が担当できる作業と薬剤師が担当すべき作業を明確にします。ピッキング時の確認方法だけでなく、薬品の取り違えなどのエラーが発生した際に誰へ報告するのか、作業をどの段階で止めるのかといったルールもマニュアル化しておきましょう。
- 誤ピッキングを防ぐシステムの導入:人が医薬品を取り揃える以上、取り違えや規格間違いなどのヒューマンエラーを完全になくすことは困難です。GS1データバーなどを読み取り、処方データと医薬品を照合できるピッキング監査システムを活用することで、誤ピッキングの防止をサポートできます。最終監査を担当する薬剤師の確認負担を軽減するうえでも有効です。
- 薬剤師の役割を再設計する:対物業務の効率化によって生まれた時間を、そのまま別の作業で埋めるのではなく、患者への服薬指導や投薬後のフォローアップ、在宅医療への参画、多職種との情報共有など、薬剤師の専門性が求められる対人業務へ振り向けます。
調剤アシスタントやシステムの導入は、単なる省人化を目的とするのではなく、薬剤師が本来担うべき専門業務に集中できる環境を整えるための手段として考えることが大切です。
薬剤師の対人業務について
薬剤師には、従来の対物業務だけでなく、患者に継続的に関わる対人業務がますます求められています。
薬を渡して終わりではなく、薬の専門家として患者の状態や生活背景を確認し、安全かつ適切に薬物療法を続けられるよう支援することが重要です。
服薬指導/薬歴管理
服薬指導・薬歴管理は、薬剤師が担う重要な対人業務です。
薬を渡すだけではなく、正しい服用方法や注意点を説明するとともに、患者ごとの服薬状況や副作用、併用薬などを確認・記録し、適切な薬物療法につなげる必要があります。
患者が正しく薬を服用できているか、併用上の問題がないかを継続して確認することが求められています。
服薬フォロー
服薬フォローとは、薬を渡した後も患者の服薬状況を継続的に確認・支援することです。
飲み忘れや副作用の有無、服薬上の困りごとなどを確認し、必要に応じて医療機関とも情報を共有します。
患者によって必要な支援は異なるため、一人ひとりの生活状況や価値観を踏まえてフォローすることが重要です。
在宅対応
高齢化や在宅医療の拡大に伴い、薬剤師が患者の自宅や施設を訪問し、薬物療法を支援する機会も増えています。
薬の配送だけでなく、保管状況や服薬状況、副作用などを確認し、患者が適切に服薬できるよう支援します。
医師・看護師・ケアマネジャーなどとも連携し、地域医療を支える「薬の専門家」としてチーム医療に参画することが求められます。
2025年からの薬剤師は患者と向き合うための環境づくりが大切
薬剤師には、薬の専門家として患者と向き合い、一人ひとりに適した薬物療法を支援する役割が求められています。
多剤併用や相互作用、副作用などを確認するためには専門的な薬学知識が必要です。それに加えて、患者の悩みや生活状況を理解する「聴く力」や「コミュニケーション力」も重要になります。
そのためには、薬剤師がピッキングなどの対物業務だけに多くの時間を取られない環境を整える必要があります。
非薬剤師スタッフとの適切な業務分担に加え、ピッキング監査システムなどを導入して医薬品の取り違え防止と業務効率化を両立することで、薬剤師が服薬指導やフォローアップなどに充てられる時間を確保しやすくなります。
また、医師や看護師、ケアマネジャー、管理栄養士などと情報を共有しながら、「チーム」で患者を支える視点も欠かせません。LINEやアプリなどのデジタルツールも適切に活用しながら、対人業務に注力できる体制を整えていきましょう。